こんにちは!
裁判離婚シングルマザー たま です。
算定表と算定表以外での算定方法
実は、養育費の算定を基準とする物は養育費算定表以外にもあります。
実際 たま が裁判訴訟の時に使われた計算式です。
ここで一度、現在(2018年)に採用されている
婚姻費用・養育費 算定表を説明をしておくと
養育費の算定表は2万円の大まかな枠で区切られていて
一番下の金額で決まってしまう事が多いそうです。
2018年現在、採用されている算定表はこちら。
※裁判所ホームページの算定表にリンクしています。
実際、算定表での算定は・・・
例えば
4~6万円枠だと4万円
6~8万円枠だと6万円
大体、偶数~偶数の枠で真ん中の奇数(5万円や7万円)や
何の理由もなく1番上の偶数の金額では決まる事は少ないようです。(特別費用が無い場合とか)
特別費用あったとしても、この2万円の枠内に決まるのが通常だそうです。
たま の場合は裁判所や夫が言う算定の仕方だと6~8円の枠でした。
表の線と線が交わる所を見ると枠の上の方(8〜10万円の枠に近い感じ)でしたが
最低額6万円の可能性が高いです。
夫の主張も6万円で、算定表内なのでブッ飛んだ交渉ではないです。
特別費用の問題
特別費用とは、普通に養育して普通にかかる金額以外の金額の事を指します。
例えば、持病がある事や夫婦で決めた進学先がある(通常よりお金がかかる)
夫婦で決めた習い事や留学、手術、などなど・・・
たま の場合、裁判中に娘発達障害グレーを言われていたため
この先を考えるといくらかかるかわからない。
お金が無いから治療できない、
療育できないなんて事はあってはいけないと
母親として考えます。
(ウチはその他にも難病の持病もありました。)
少しでも多いにこした事ない。
でも、枠内でしか決まらないし、
最低額で決められては、親権者は不安で仕方ないです。
夫が6万円で主張する中で、
確実に7万4千円は養育費がでる事を決定付けた計算式です。
ちゃんと裁判所でも採用されている計算式なので説得力があります。
表の最低金額で納得できるなら別ですが、
計算式を使った方が断然高くでます。
実際、使用された計算式
養育費の計算のみの説明になりますが
実際使用した計算式の元を記載させて頂きます。
※の部分は下の表から当てはめてください。
1~4を順に計算していくと養育費額がでます。
<この計算式を元に自動計算機を作成致しました。リンク記事はこちら>
1)基礎収入
基礎収入=総収入×『基礎収入率(※アか※イ)』
※アか※イは給与所得者か事業所得者の違いです。
2)
上記の表を用いて義務者(支払う側)・権利者(受け取る側)の『基礎収入』を計算します。
X=義務者の基礎収入
Y=権利者の基礎収入
3)子の生活
子の生活費=X ×(子の指数合計)/(義務者+子の指数合計)
生活費指数については下記※ウの表から当てはめてください。
例)子の指数計算は
5歳1人の場合は55
5歳と16歳は55+90
例)義務者+子の指数合計は
5歳と16歳を引き取る場合
100+55+90
4)養育費分担額
義務者が支払う養育費分担額=『子供の生活費』× X /(X+Y)
『義務者が支払う養育費分担額』を12ヶ月で割った数字が
毎月の養育費になります。
計算出来ましたか?
ちょっと難しいですが
一度計算してみる事をおすすめします。
参考・引用サイト:弁護士法人みずほ中央法律事務所
その他、注意点
算定表も、この計算式も欠点があります。
当てはめられない世帯があると言う事です。
- 子の母親・父親が再婚している
- 子の母親・父親に子供がいる
- 裁判所に認められるような特別な事情があるなど
上記の場合には当てはめられないので
違う方法で算定しなければなりません。