こんばんは!
裁判離婚シングルマザー たま です。
合意して離婚する分には理由は何でも良いのですが
一方が『離婚したくない!』と言えば争う事になります。
裁判になると協議とは違い
理由は関係なく何でも離婚できるって訳ではなくなります。
裁判で『離婚したい』と主張する時に認められる理由は5つあります。
<もくじ>
その5つの理由とは
- 浮気・不倫(不貞行為)
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事
- その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由
万が一、理由が無い場合でも
上記の理由になんとかこじつけて
5つの1つを主張していかなければ認められません。
離婚したくないのに、相手が
『離婚してくれー』
と言うだけで離婚出来ては困るからです。
その為、言葉だけではなく
第三者が納得出来る様な客観的な証拠が必要です。
離婚事由『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事』について、
主観も交えて説明して行きます。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事を理由とする裁判
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離婚裁判で決める
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとする時
強度の精神病なわけですから
話し合いが目的とされる『離婚協議』や『離婚調停』ができません。
離婚裁判は通常、調停前置主義と言って
調停をしていないと離婚裁判の申し立てが出来ないのですが、
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとする場合は
離婚裁判する事になります。
その線引きについては1人1人不明確なので
管轄の裁判所に相談してみてください。
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夫婦協力義務があるのに何故、離婚の理由として成立するのか?
『強度』である事を前提とすると、意思疎通が難しく、
夫婦としての精神的な繋がりが難しくなっていくからです。
そこまでとなると、支える側の人生も考えた時に
夫婦協力義務だけで婚姻関係の継続を求めるのは適切ではないという考え方です。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事の条件
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医師の診断書
医師の診断で決まるのかと思いきや、そうではありません。
判断材料として、医師の判断はとても重要ですが
最終的に決めるのは裁判官が事情を聞き取り総合的に考慮し判断して行きます。
医師の診断が重度であっても、治る見込みがないと診断されようとも、
裁判官が認められなければ、理由は却下されます。
- 裁判官が重視する点
裁判官が何処をみて判断していくかというと
夫婦関係を破綻させる程強度の病状と言えるか?
夫婦関係を維持していくには欠かせない精神的なつながり・意思の疎通が失われていないか?
と言う点が判断基準となってきます。
回復の見込みがないか?と言う点でも同じく
医師の診断書ではなく、裁判官の判断になっていきます。
具体的な病名など
具体的な精神病での離婚判例は
- 統合失調症(精神分裂病)
- アルツハイマー(認知症)
- 躁鬱病
です。しかし、上記の理由は
『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事』ではなく
『婚姻関係を継続しがたい重大な理由』として
多く認められているそうです。
どちらにしても、離婚できる理由としては変わりがなく
主張の仕方が少し違ってくるだけかな・・・と思います。
- ヒステリー
- ノイローゼ、
- アルコール中毒
- 薬物中毒
は『強度の精神病』には含まれませんが
『婚姻関係を継続しがたい重大な理由』
としての認められる判例はあります。
裁判官が重視する点
- 今の時点でどの程度継続しているかも一つの判断基準になります。発病して間もないのに『回復の見込みがない』とは判断されづらいです。
- どれだけの色々な治療を試みたかも判断材料のうちの1つです。
- 離婚を主張している側が、ちゃんと治療に協力的で尽くしてきたかも問われます。
- 精神病を抱える配偶者の離婚後生活に見通しを持たせているか?も重要です。施設の手配だったり、日常生活の面倒を見てくれる人、離婚後も経済的支援をするなどの、見通しを持たせあげる事に力をつくしているか?と言う点です。
まとめ
『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない事』
を事由として認めてもらうには・・・
夫婦の基礎となる精神的交流が失われる程、
重度の病状がある程度の期間継続していて、
離婚を主張する側が療養に尽くしても回復が見込めなかったという経緯があり、
配偶者が離婚後の生活の具体的な見通しが立っている必要がある
と言う事です。
どこ迄、どの程度、の線引きはありませんので
ハッキリとした事はわかりませんが、
とてもデリケートな問題なので、判断は慎重にされていくと思います。
平たく言うと、認められるのは、凄く難しいと言う事です。
参考・引用サイト:夫婦問題相談所離婚救急ネット