こんばんは!
裁判離婚シングルマザー たま です。
合意して離婚する分には理由は何でも良いのですが
一方が『離婚したくない!』と言えば争う事になります。
裁判になると協議とは違い
理由は関係なく何でも離婚できるって訳ではなくなります。
裁判で『離婚したい』と主張する時に認められる理由は5つあります。
<もくじ>
その5つの理由とは
(引用元:民法第770条)
万が一、理由が無い場合でも
上記の理由になんとかこじつけて
5つの1つを主張していかなければ認められません。
離婚したくないのに、相手が
『離婚してくれー』
と言うだけで離婚出来ては困るからです。
その為、言葉だけではなく
第三者が納得出来る様な客観的な証拠が必要です。
離婚事由『3年以上の生死不明』について、
主観も交えて説明して行きます。
3年以上の生死不明が認められる条件
- 最後の音信や消息があった時から起算して3年経過している事
- 生死不明であると言う客観的証拠がある事
上記2点を両方満たしていないとみとめられません。
生死不明という事を証明するには
警察への捜索願いの提出や
配偶者の知人・勤務先・その他考えられる捜索方法を試してみたが
見つからなかったという事が証明になります。
※生きているけど何処に居るのか分からない様な場合は、理由を却下されます。
生死不明の期間が3年未満であっても、
十分捜索した証拠があれば『悪意の遺棄』に該当する場合があるので
離婚自体の請求は十分認められる可能性はあります。
失踪宣告制度を主張する事も出来ます。
失踪宣告制度とは『失踪した人間は死亡とみなす』とう制度なんですが、
失踪宣告に該当した場合は、残された側の再婚が可能になります。
- 蒸発の様な一般的な行方不明の場合、その状態が7年間継続している事。
- 戦地に赴いたり、船が沈没したり、飛行機事故にあった。
など。
特別な危機に遭遇した場合は行方不明となってから、その状態が1年間継続している事。
上記の2点のうち、いずれかを満たしている事。
各パターンの注意点
離婚裁判の場合の注意点
3年以上の生死不明の場合は
話し合いが目的とされる『離婚協議』や『離婚調停』が相手が見つからない為できません。
離婚裁判は通常、調停前置主義と言って、調停をしていないと
離婚裁判の申し立てが出来ないのですが、
3年以上の生死不明の場合は『離婚裁判』する事になります。
判決で離婚が成立した以降に相手の生存や所在が分かったとしても
判決の取り消しや変更できない事と遺産を相続する事が出来ない事が注意点です。
失踪宣告の場合の注意点
慰謝料や財産分与は発生しません。
もし失踪していた配偶者が生きて戻った場合、失踪宣告は取り消されます。
残された側が、本当に生きていた事を知らず再婚した場合は
失踪した配偶者との結婚の復活はしませんが、
何らかの形で知っていたのに放置すると、『悪意』があったとみなされ、
失踪していた配偶者との結婚が復活します。
そうなると、重婚状態になり、再婚の婚姻は取り消され
失踪していた配偶者との間では『悪意の遺棄』に該当する事態が考えられます。
3年以上の生死不明に関わる手続き
姻族関係終了届け
死亡配偶者の三親等内の親族とも関係を終了する事ができます。
復氏届
配偶者の戸籍から抜け、結婚前の姓に戻す事ができます。
参考・引用サイト:離婚弁護士ナビ
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