おはようございます。
裁判離婚シングルマザー たま です。
前回記事からの続きで
出ていなかった夫の準備書面に対してのたまの準備書面です。
前回記事:【離婚訴訟日記】弁論準備期日・4回目 反訴状が出てしまった・・・
たま の準備書面
勝手に出されていた反訴状と準備書面が届き内容を確認しました。
でも、夫の準備書面が送られてきていないので
たま の準備書面が何に対して書かれたものかも解りません。。。
1回休んだだけでこんな事になると思ってもみなかった。
下記、準備書面の内容です。
※本訴原告・反訴被告→夫、本訴被告・反訴被告→妻(たま)として置き換えて書きます。
個人情報が含まれる部分は省きます。
- 夫は養育費算定基準について、妻の潜在的稼働能力が120万円あるとみて算定すべきと主張するが、妻は専業主婦であり、別居期間も短い、子も幼く病気、自己等の予測できない上に心身ともに、鬱病と診断され労働不能と診断書が出ている。この事から潜在的稼働能力は考慮されるべきではない。妻の収入はゼロとして算定される金額は8~10万円である。
- 特殊事情について、子供の歯科矯正が不可欠であり、その費用だけでも100万円はかかる。また難病もあり通院が不可欠、検査も必要、検査も入院して行う為、発作時や検査だけでも頻繁に入院しなければならない状態。通常は分担費用を決める所であるが、夫は突然家を出奔し行方をくらませ、連絡も取れない状態であるから、将来特別費用が必要となった時に協議すると言ってもあてにならない。したがって、養育費に上乗せして月12万円とするのが妥当であると思料する。
大学進学費に触れていない事はありましたが
思ったよりちゃんと書かれていました。
たま の反訴状
反訴状はこんな感じでした。
※本訴原告・反訴被告→夫、本訴被告・反訴被告→妻(たま)として置き換えて書きます。
個人情報が含まれる部分は省きます。
- 子の養育費を毎月10万円を22歳に達するまで支払え
- 子が入院した場合、保険外検査が必要になった場合、治療費が必要になった場合、及び歯科矯正する場合の治療費を支払え
- 子の大学入学費を支払え
- 慰謝料150万円を支払え
と判決を求める。
<請求原因>
本訴で夫は離婚と親権者の指定のみを請求している。
本件反訴は本訴の却下または棄却を解除条件として予備的に提訴するものである。
<夫の別居の悪質性について>
本案でも主張した通り、妻と夫は夫が家を出て行くまで通常の夫婦の会話をラインでしていた。
ところが、出産(帝王切開)を翌日にひかえて入院しているところにメールで簡単に別居を告げられ
妻は非常にショックを受けたとともにメールできる状態ではなかったため
何ら対応する事もできなかった。
退院後、出て行った理由を夫に話し合いを求めだが応じてもらえず
妻が里帰りから戻ると、子供の為に用意していた飲料水、衛生用品、調理器具なども夫に持ち出され
妻は術後ままならない体で首のすわらない乳児を連れて買物をしなければならず
とても不便な思いをしてショックを受けた。
このように、手術を翌日にひかえた不安定な精神状態の妻に対し、
この様な冷酷なメールを送って、相当な理由が無いのに夫婦の同居義務に反して、
勝手に家を出て行った行為は妻に対して著しい精神的苦痛を与えるものであり、
悪意の遺棄にも相当する悪質な別居である。
また、妊娠中も持病のある妻に対してサポートも一切しなかった。
妻のみ苦しみを1人で耐えて切迫早産したのである。
以上の妻の精神的苦痛を慰籍するには150万円が相当である。
<養育費の算定根拠>
潜在的稼働能力については妻の稼働不可の診断を受けており専業主婦を努めて来た上に、
子も乳幼児で、しかも健常な乳幼児と比較して、高額な治療、入院、検査、通院が必要であり、
常に監護が必要で病院費用も高額である。
養育費の算定においてはこのような特殊事情も考慮して定められるできである。
(大阪高裁平成20年(ラ)第914号)
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したがって、妻の収入は0として養育費を算定するのが妥当であり
算定表から、毎月10万円の請求は算定表の枠内である。
ちゃんと言いたい事は書いてもらっていて、とりあえずホッとしました。
順番が前後しましたが、この書面が提出された後、前回(4回目)の準備期日があったわけです。
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つづく・・・
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