おはようございます!
裁判離婚シングルマザー たま です。
前回記事:【離婚訴訟日記】裁判中の頭の混乱とネガィヴ思考『目的を見失わない』
委任弁護士さんから
似た判例がないと希望通りは難しいとの事で
国会図書館へ行きました。
<関連記事>
国立国会図書館に来ました!
前回、委任弁護士さんに教えてもらった国会図書館は
たま の住む所から遠かったので
娘の保育園のお迎え時間の都合もあり、2日に分けて行く事にしました。
精神的に安定してない状態だと
活字もなかなか入りづらかったりします・・・
重い体をひきずりながらなんとかやってきました。
国立国会図書館。
図書館自体、あまり利用した事がなかったので
とても大きい事にビックリしました。
セキュリティもしっかりしていて
身分証明書を見せて入館カードを作り
駅の改札みたいな入り口で、作った入館カードをタッチして入ります。
荷物も入館前のコインロッカーにいれ
必要な物だけ中が丸見えの透明の袋に入れて入ります。
中も広いしとても複雑。
頭の良さそうな人達が沢山いました。
館内入ってから、全然目的地に辿りつけずにウロウロしていると
普段人が入らない所に入ってしまった様で
『何の御用ですか?』
と、きっと怪しい人だと思われました。。。(汗)
そのおかげでやっと裁判の判例を調べるお部屋まで
連れて行ってもらえました。
判例の検索
お部屋では、
パソコンで調べたり、新聞や、本でも調べられるんですが
たま は、パソコンを1台お借りして調べました。
今は地域の図書館にもパソコンで調べられる
判例のデータベースはいくつかあります。
- ウェストロー・ジャパン
- 判例タイムズ
- LEX/DB
- など・・・
家のパソコンでも調べられるものもあれば
図書館の様な所でしか調べられないものもあり
弁護士さんしか見れないものもあるそうです。
一通り調べてみましたが、同じ様な判例は見当たらず。
くじけそうになったので、1度休憩。
食堂でお昼を食べながら、キーワードを絞り込む。。。
なぜ見つけられないかというと、
おそらく、判例が無いのではなくて
専門用語が多すぎる為 たま が検索したい専門用語(キーワード)がわからない。
スマホ片手に、調べたいキーワードを調べつつ
専門用語に直してからデータベースから検索。
この繰り返し。
でも、なかなかみつからないのですT_T
知っているキーワードだけでやってしまうと
件数が多すぎるので全部見るのは骨が折れそうです。
1日目は、委任弁護士さんにスマホ画面で見せた
判例のみ探す事が出来ました。
判例『大阪高裁平成20年(ラ)第914号』
たま の探したものは
『大阪高等裁判所平成20年10月8日決定』
下記引用させて頂いてます。
抗告人は,相手方が,長男を幼稚園に通わせ,長女を保育園に預けていることから,就業が可能であるので,少なくとも年収125万円程度の潜在的稼働 能力があるものとして扱うべきである旨主張するが,潜在的稼働能力を判断するには,母親の就労歴や健康状態,子の年齢やその健康状態など諸般の事情を総合的に検 討すべきところ,本件では,相手方は過去に就労歴はあるものの,婚姻してからは主婦専業であった者で,別居してからの期間は短いうえ,子らを幼稚園,保育園に預 けるに至ったとはいえ,その送迎があり,子らの年齢が幼いこともあって,いつ病気,事故等の予測できない事態が発生するかも知れず,就職のための時間的余裕は必 ずしも確保されているとはいい難く,現時点で相手方に稼働能力が存在することを前提とすべきとの抗告人の主張は採用できない。
また,抗告人は,相手方が一方的に 別居したことを考慮すべきであるとも主張するが,一件記録によれば,夫婦間の口論あるいはののしり等が高じた末,相手方が腹に据えかねて自宅を出て行った面もあり,一方的に相手方に非があるともいえないから,抗告人の上記主張も採用し得ない。
引用元:判例タイムズ
その後、反訴状には
『大阪高裁平成20年(ラ)第914号』
として表示されているものです。
(上記、同じ様な主張をしたい方は反訴状にかいてあるこちらの事件番号で主張すると良いと思います。)
その後、『大阪高等裁判所平成20年10月8日決定』の載っている本を買い
委任弁護士さんに持っていきました。
★知っておきたい!養育費算定のこと★
思ったより検索は難しく
2日では時間が足りないのではないだろうか?と思う程の量でした。
つづく・・・
【離婚訴訟日記】国立国会図書館2日目・判例探しと衝撃の事実!!