『算定表の金額って低すぎじゃない??』
って疑問を持った事はありませんか?
実は、そう思っているはシングルマザー(当事者)だけではないんです。
新算定表の存在
実は 婚姻費用・養育費の算定表 は
今現在、裁判所で使用されている物と、もう1つあります。
その名も・・・
新算定表!!!
(新算定表はこちら)
※日本東京弁護士会のホームページの新算定表にリンクしています。
現在の算定表は2003年に
東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所の裁判官が発表し
簡易に婚姻費用や養育費を算定する基準として取り入れたものです。
何故、新算定表が生まれたのか?
現行(現在2018年)の算定表対し、新算定表 は
養育費が少ない、婚姻費用が少ない
シングルマザーの貧困で色々な悲しい問題が起きている
と言う現状に答えて見直し
日本弁護士連合会が平成28年11月に
新しい方式による 婚姻費用・養育費の算定表 を発表しました。
参考ページ:日本東京弁護士会のホームページ
養育費とは
『パンのひとかけらまで分け合う』
『離れて暮らす親と同等の暮らしが出来る様に設定・計算』
という事を謳っておきながら
実際、本気で子供を養育しようって金額じゃないよね~
と思うのは たま だけでしょうか?
養育費の現実
たま は、そこそこ頂いていますが
他のシングルマザーの養育費を聞いてビックリする事があります。
養育費は頂ければ助かるものの
養育費が5000円だの、2万円だのって
3万円切るご家庭は少なくありません。
現在の算定表の例)
母親が親権者の場合で子供15歳以下が1人
母親の年収125万円・父親の年収350万円
では、養育費は2~4万円の枠です。
2万円で決まる可能性は大いにあります。
養育費を算定する際、父親が生活するのに住居費用なども考慮されています。
離れて暮らす親が実家住まいで家賃が必要なかったり
持ち家ローン返済済みで家賃がかからない
父親にかかるであろう生活費の中から家賃出費がない場合は
数万円単位で浮いている事になります。
そんな事はほぼ考慮されません。
現在の養育費算定基準の例外
他にも現在の算定表は下記の事に当てはまる時使用できない事もあります。
子供の母親・父親が再婚している
子供の母親・父親に子供がいる
など・・・
この条件に当てはまる場合は他の方法で算定しなければなりません。
新算定表は、まだ裁判所で用いられるようにはなっていません。
現在2018年はこちらの算定表が使われています。
(現在の算定表はこちら)
※表は裁判所のホームページにリンクされています。
新算定表を用いて
先ほどと同じご家庭で比較してみます。
新算定表の例)
母親が親権者の場合で子供15歳以下が1人
母親の年収125万円・父親の年収350万円
では、養育費は6万円の枠です。
『新算定表』が現実となればすっごく嬉しいし助かりますよね!
母子家庭=貧困
母子家庭=生活保護
母子家庭=ダブルワーク
母子家庭=子供と居る時間がない
みたいな事がなくなるかもしれないです。
採用になるのはどうしたら良いか?
実際、弁護士さんに聞いた事があります。
『これから弁護士さんが積極的に新算定表を利用していく事。』
『前例があればあるほど使いやすくなる。』
だそうです。
『え~?!ウチもう取り決めちゃったし~』って方も
新算定表が採用されれば
養育費増額調停など元旦那様との話合いで
変更できる可能性が出てきます!
まとめ
今迄の先輩シングルマザーさん達の声のおがげで
見直しをしてみようか?って所迄きている。
そう思うと、この表が出来るに至って
新算定表案が提出された事はスゴイ話だと思います!
先輩ママ達、ありがとうございます!!
やっぱり、みんな同じ道を辿って苦労をしてきたのだなぁ。
同じ想いの人の小さな声が
何かを動す程の大きなパワーになると感じられた出来事でした。
私もどんどん声をあげていかなくては!!
新算定表になったらいいですね~♡