こんばんは!
裁判離婚シングルマザー たま です。
ひとり親家庭が受けられる手当・助成を一覧してまとめてみました。
初めて聞いたモノとか、まだ受けていないものがあれば
自治体に聞いてみてください。
<もくじ>
1.たま が知らなかった事
個人的な話ですが
たま は幼稚園にも補助金がでる制度がるのを知らなくて
保育園に入れないと嘆いてばかりでしたが、
知っていれば幼稚園でもよかったなーと思いました。
(無償化になる前)
あまり知られていないのが『就学援助制度』
知人から聞いた話によると、小学校で使う物、鉛筆1本から対象の様で
レシートをとっておいたり、少し細かい事も必要ですが、
修学旅行費や新入学の時にはかなり大きい制度だと思いました。
追記:自治体により支払われる 範囲が違います。
たまの自治体では使った金額にかかわらず
月額1000円弱が数か月に一回まとめて振り込まれる形でした。
上記、下記、いずれも、各市区町村にお確かめくださいね。
※2018年8月現在 ひとり親家庭ハンドブックより引用
2.ひとり親だけでなくても受けられる手当
(1)児童手当(国からの支給)
★支給条件
ひとり親に限らず全ての世帯が対象の手当です。
0歳~15歳(中学卒業年度末)の国内に住所がある子供が対象です。
年間所得があります。
★支給金額
- 3歳未満 15000円
- 3歳~12歳(小学校卒業)10000円
- 第一子・第二子 10000円
- 第三子以降 15000円
- 中学生 10000円
(2)こども医療費助成制 <マル乳・マル子>(市区町村からの助成)
★支給条件
ひとり親に限らず全ての世帯が対象の助成です。
・小学校就学前
・小学4年生迄
・中学卒業まで
など、市区町村によって対象者が異なります。
所得制限をもうけている市区町村もあります。
★支給金額
通院・入院による保険診療内で支払った医療費の自己負担分が
一部助成されます。(保険外は適用されません。)
助成金額は市区町村で異なります。
負担0の市区町村が多い様です。
関連記事【平成30年8月から一部上限負担額が変更になった(マル親)医療費助成制の変更後負担額と助成手続きについて】も参照してください。
(3)生活保護(国から保護)
★支給条件
何らかの理由で生活に困っている人に対して
国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら
本人が自立することを目的とした制度です。
保護を受けるには4つの条件を全て満たしている事とします。
- 援助してくれる身内や親類がいない
- 資産を持っていない
- やむを得ない理由で働けない
- 月の収入は最低生活費を下回っている
(意外に持ち家を持っていても受けられる場合があるので別の記事で詳しく説明致します。)
★支給金額
計算式 最低生活費ー収入=差額
の差額の部分が支給され、下記の8つの費用が扶助されます。
- 生活扶助
- 住宅扶助
- 教育扶助
- 医療扶助
- 介護扶助
- 出産扶助
- 生業扶助
- 葬祭扶助
関連記事【生活保護の条件・受給額と母子家庭世帯の現実】も参照してください。
3.障がい児のための制度
(1)特別児童扶養手当(国が支給)
★支給条件
20歳未満で下記の条件を満たしていれば全ての家庭が対象になります。
支給対象者は精神または身体に障害があるという条件が必要です。
- 精神障害があり精神の発達が遅れている。
- 日常生活に著しい制限をうけている
- 身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
- 日常生活に著しい制限を受けている状態にある
★支給内容
障害の度合いにより変わります。
障害の度合いや条件に該当すれば
例)子供人数1人で等級が2級の場合 月額34030円の支給となります。
関連記事【特別児童扶養手当の認定基準と支給額】も参照してください。
(2)障がい児福祉手当(国が支給)
★支給条件
20歳未満で下記の条件を満たしていれば全ての家庭が対象になります。
支給対象者は精神または身体に障害があるという条件が必要です。
- 精神障害があり精神の発達が遅れている。
- 日常生活に著しい制限をうけている
- 身体に障害があり、長期にわたる安静が必要な症状がある
- 日常生活に著しい制限を受けている状態にある
★支給金額
受給者や配偶者または扶養義務者の所得が一定金額以上である場合は該当しません。
条件を満たせば、一律月額14480円です。
4.ひとり親が受けられる手当・助成
(1)児童扶養手当(国からの支給)
★支給条件
ひとり親家庭と対象にした手当
理由は離婚でも死別でもといません。
支給対象者はひとり親の0~18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子が対象です。
★支給金額
扶養人数や所得によって異なります。
支給区分は『全額支給』『一部支給』『不支給』の三区分。
・全額支給の場合
子供が1人のケース 月額42500円
子供が2人のケース 月額加算10040円
子供が3人以降のケースは1人増えるごとに月額6200円が加算されます。
・一部支給の場合
子供が1人のケース 月額42490円~10030円
子供が2人のケース 月額加算10030円~5020円
子供が3人以降のケースは1人増えるごとに月額6010~3010円が加算されます。
関連記事【児童扶養手当はいくらもらえるの??支給額計算式と注意点】も参照してください。
(2)児童育成手当(市区町村から支給)
★支給条件
18歳迄の児童を扶養する母子家庭が対象
保護者の前年度の所得制限があります。
(例題:東京都の場合の条件)
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害を有する児童
- 両親が離婚した児童
- 父または母が生死不明である児童
- 父または母に1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けている児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 両親共に不明
★支給金額
児童1人につき月額13500円が支給されます。
(3)医療費助成制度<マル親>(市区町村からの助成)
★支給条件
ひとり親家庭を対象に、世帯の保護者が病院・診療所で診察うけた際に健康保険自己負担分を申請先の市区町村が助成してくる制度。
助成内容は市区町村によって違いがあります。
ひとり親家庭で0~18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
★支給金額
所得制限があり、利用出来ない場合もあります。
かかった自己負担分の0~1割負担まで軽減されるのが相場です。
(4)住宅手当(市区町村の審査を受けて支給・この制度がない市区町村もある)
★支給条件
ひとり親家庭で20歳未満の子供を養育しているケースで、家族で居住する為の住宅を借りて、月額10000円を越える家賃を払っている人を対象としている制度です。
- 申請先の市区町村に6ヶ月以上住んでいる
- 申請先の市区町村に住民票がある
- 生活保護をうけていない世帯
- 扶養義務者の前年度の所得が児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
★支給金額
市区町村のよって支給金額が違います。
5000円~10000円が相場です。
(5)幼稚園児の保護者に対する補助金
市区町村から出る補助金です。
各自治体で条件や支給額が違いますが目黒は下記の様です。
(例)
入園補助金 年間60000円(園児1人につき)
保育料補助金月額10000円~16200円(住民税により変動)
就園奨励費補助金 年間622000円~308000円(住民税により変動)
関連記事【2019年から10月から『幼児教育』保育料無償化が決定!!】も参照してください。
(6)就学援助費
経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対して、市区町村が援助をする制度です。
援助される内容は
学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費等、通学用品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費
のうち1/2予算内で補助。
5.死別の場合
(1)遺族年金(年金制度)
★支給条件
夫、もしくは妻が死亡した場合受け取れる年金が遺族年金になります。
加入している年金の種類によって受け取れる金額が異なります。
★支給金額
加入している年金の種類や
子供の年齢によって給付内容が変わってきます。
・遺族基礎年金
78万6500円に第1~2子は一人当たり22万6300円を加算
第3子以降は1人につき7万5400円加算
支給対象者は、配偶者が死亡かつ18歳未満の子供と同居している家族が対象となり、
また、支給対象に年間850万円以上の収入
または655万5000円以上の所得なない事が必要です。
支給期間は子供が18歳になる迄。
・遺族厚生年金
本人が受ける予定だった厚生年金のおよそ3/4の金額が支給されます。
支給対象者は亡くなった人によって生計が維持されていた
『子のある妻または子』『子のない妻』など
支給期間は妻が受け取る場合は妻が死亡するまで。
例外的に妻が夫死亡時30歳未満であったケースでは
子供が18歳に達する迄など
遺族基礎年金の資格を失ってから5年で停止となる。
(2)寡婦年金
亡くなった本人が保険料を25年以上納付していて
亡くなった本人が65歳に受け取れる予定だった老齢基礎年金の3/4の金額が受け取れる年金制度。
★支給条件
亡くなった夫と10年以上継続して婚姻関係にあった65歳未満の妻
支給期間は妻が60~65歳までの間
(3)死亡一時金
遺族基礎年金を受給できる者がいないケースで
亡くなった本人の国民年金納付期間が一定条件以上あると
その納付期間に応じて12~23万円の一時金を受け取れます。
支給対象者は亡くなった本人と生計を同じくしていた人で
配偶者、子供、両親などが該当する。
支給は、まとめて1度だけ給付されます。
6.控除
(1)一般の寡婦控除
下記の2点のいずれかに条件を満たしている事
- 離婚や死別などで、単身で生活しておりかと生計を同じくする子供がおり、その子供の総所得金額が38万円以下の場合
- 離婚や死別などで、単身で生活しており、かつ合計所得金額が500万円以下の場合
※控除額については役所へお問い合わせください。
(2)特定寡婦控除
- 離婚や死別などで、単身で生活している
- 合計所得金額が500万円以下のケース
- 扶養家族が子供のケース
※控除額については役所へお問い合わせください。
(3)国民健康保険の免除
母子家庭に限らず全ての人が対象となりますが、
前年より所得が大幅に減少したケースや
病気やケガ等で生活が困難に陥ったケースでは
国民健康保険の免除が用意されています。
※控除額については役所へお問い合わせください。
(4)国民年金の免除
所得が少ないもしくは少なく年金を収める事が難しいケースでは
国民年金の免除が受けられるます。
免除区分については
・全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
・3/4免除
前年度所得が以下の計算で計算した金額の範囲内
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・半額免除
前年度所得が以下の計算で計算した金額の範囲内
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・1/4免除
前年度所得が以下の計算で計算した金額の範囲内
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
※控除額については役所へお問い合わせください。
(5)住民税の非課税
★条件
免除(非課税)の条件のみ記載します。
- 寡婦または寡夫の方で、前年度の合計所得金額が125万円以下(給与収入204万円以下)の方
- 前年の合計所得金額が単身者の場合35万円(給与収入で100万円)以下の方控除対象配偶者または扶養親族が場合(扶養人数+1)×35万+21万円以下の方(例・東京23区の場合)
- 生活保護世帯の方
他、減免の対象になるかは各市区町村にお問い合わせください。
(6)小額預貯金利子所得等非課税(マル優)
障害者手帳のお持ちの方や遺族年金を受給されている方、ひとり親の方など一定の条件を満たしている方に預貯金の元本350万円まで利子が非課税になります。各市区町村と銀行のより違いがありますので、お問い合わせください。
(7)粗大ごみ手数料の減免
粗大ゴミの手数料免除は市区町村にお問い合わせください。
減免の制度ない市区町村もありますが
減免の制度のある市区町村の条件としては以下です。
- 児童扶養手当受給家庭
- 特別児童扶養手当受給家庭
- 生活保護世帯
(8)上下水道料金に割引
上水道料金・下水道料金の基本料金等の減免は市区町村の制度です。
減免を採用採用している自治体での条件は以下です。
- 児童扶養手当受給家庭
- 特別児童扶養手当受給家庭
(9)保育料の免除や減額
保育料の免除や減免は4月1日時点で保育所入所児童の年齢と保護者の前年所得額または住民税金額によって決まります。
特に、ひとり親世帯所得の低い世帯については保育料が無料や減額になるケースが多いです。
関連記事【2019年から10月から『幼児教育』保育料無償化が決定!!】も参照してください。
(10)電車やバスの割引制度
児童育成手当を受給しているケースに対して
各自治体が設定している制度です。
市区町村により違いますが、
(例)JR通勤定期乗車券は3割引としてる自治体が多いそうです。
また、生活保護や児童扶養手当を受けている世帯の中で1人に対して、
都営交通(都電・都バス・都営地下鉄・日暮里・舎人ライナー)の全区間の無料乗車券が発行されます。
7.働く為の支援
- 自立支援プログラム
- 自立支援訓練給付金
- マザーズハローワーク
- 高等就職訓練促進給付金、高等就職訓練修了支援給付金
- 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
8.福祉金・資金
- 奨学金制度
- ひとり親福祉金
- 女性福祉金
- 生活福祉金
- 総合支援福祉金
9.サービス
- ひとり親家庭ホームヘルパーサービス
- 産後の育児支援ヘルパー派遣
- ファミリーサポート
- ショートステイ
- トワイライトステイ
- 学童保育クラブ
- 保育所
10.相談窓口
- 生活労働相談窓口(家計の相談・自立相談・住居確保給付金)
- ひとり親相談
- 女性悩みごと相談
- 養育費相談
- 子ども家庭支援センター
- 地域子育て相談センター
- 児童相談所
11.養育費または婚姻費用
離れて暮らすパパの義務です。
ママの腕にかかっています。
お子様のために頑張って請求してください!!
12.まとめ
残念ながら、ご希望の制度がない市区町村もありますが
名称が違う場合もあります。
間違った名称で聞いても、ご丁寧に教えてくれる役所は少ないので
他の市区町村では○○○と言う名称で、こんな内容の手当・助成ですと聞いてみてください。
窓口が違っていて分からない場合もあるので、管轄の窓口を案内してくれます。
体験談を除き、他のシングルマザーや離婚関係サイトのコピペが多いですが、参考や出展が見当たりません。
許可を得ているのでしょうか?
コメント頂きありがとうございます。
そして返信も遅くなり申し訳ございません。
勉強不足でした。
認識が甘く表示していない物がありました。
本日、専門家の方の授業を受けてきましたので
今迄の記事、今後の記事も含め、
引用や参考を表示する必要のあるものについて
修正して行こうと思います。
ご指摘頂きましてありがとうございます。
また、お気づきの点がございましたら、ご指摘頂ければ嬉しいです。
何卒、宜しくお願い致します。