おはようございます!
裁判離婚シングルマザー たま です。
今回は『特別児童扶養手当』のお話です。
『特別児童扶養手当』はひとり家庭に限らず要件に当てはまる場合は受給の権利があります。
下記にまとめてみました。
※各自治体により違う事がありますので確認が必要です。
特別児童扶養手当とは
精神または身体に障害を有する児童について手当を支給することにより
児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
ひとり親家庭だけが受ける手当ではありません。
ひとり親家庭が受給できる児童扶養手当とは別もので、
ひとり親家庭で障害を有する児童を養育している場合は
『児童扶養手当』と『特別児童扶養手当』の両方を受給できる権利があります。
『児童扶養手当』と『特別児童扶養手当』は名前が似ているので
片方しか受給できないと思っている方もいる様ですが
支給する目的が違う為、全く別ものと考えて頂いて良いです。
『児童扶養手当』は1人で養育している家庭の安定した生活と子供の健全な育成のサポート
『特別児童扶養手当』は障害を有する児童の豊かさ増進のサポート
権利と書かせて頂いたのも
権利があるだけで自治体からお知らせや案内があるわけではないので自らの申請が必要です。
居住地の市区町村にてお問い合わせの上、必要書類を確認しましょう。
『特別児童扶養手当』の申請時には、有料の診断書などが必要になってきます。
自治体から「申請できます。」と言われてたから受付られる訳ではなく
審査がある為、有料の診断書が無駄にならない為にも
主治医の先生に、通りそうか?どうか?を聞いておく事をおススメします。
支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
- 給付対象の児童が20歳未満であること。
- 特別児童扶養手当が給付される対象である児童が、日本国内に住んでいること。
- 給付対象の児童の世話をしている保護者もしくは養育者が、日本国内に住んでいること。
- 給付対象の児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していないこと。
- 給付対象の児童が、障害が理由での公的年金を受給できないこと。
- 受給者、もしくはその配偶者、又は扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えていないこと。
(扶養義務者とは、請求者世帯と生計をともにする者の事をいいます。)
障害認定基準
- 1級 療育手帳A・身体障害者手帳1、2級
- 2級 療育手帳B・身体障害者手帳3級または4級の一部
(あくまでも基準なので主治医へ相談する事をおススメします。)
手続きに必要な書類
下記の物が必要になってきます。
- 特別児童扶養手当申請書(自治体指定の物)
- 身分証明書(顔写真と名前と生年月日と住所が記載されているものの原本か、氏名と生年月日・氏名と住所が記載された原本2点が必要)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 世帯全員の住民票の写し
- 請求者名義の預金通帳(対象児童名義の通帳ではできません)
- 印鑑
- 請求者と同居している人全員のマイナンバー通知カード
- 請求者、配偶者そして扶養義務者の特別児童扶養手当用所得証明(発行には手数料がかかります。『特別児童扶養用』として出してもらえるかもしれないので窓口で聞いてみてください。)
- 身体障害者手帳、療育手帳(ある場合)
- 所得証明(前年1月1日に現住所の住民票がなかった方は必要です)
- 特別児童扶養手当認定診断書(症状により窓口で指定の書式をもらって病院で記入してもらう事が必要です。)
- 別居監護事実証明証(対象児童と一緒に住んでいない場合のみ必要)
- 養育証明(請求者が実父母以外の養育者の場合のみ必要です。)
所得制限
受給者もしくは、その配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である時は
手当は支給されません。
引用サイト:厚生労働省ホームページ
支給額と支給時期(令和2年4月現在)
・支給額
1級 月額52,500円
2級 月額34,970円
・支給時期
4月支給(支払日4月11日) 12月~3月分
8月支給(支払日8月11日) 4月~7月分
12支給(支払日11月11日) 8月~11月分
4ヶ月分をまとめて支給されます。
※一度認定されたらずっと支給される訳ではなく、定期的な再認定や現況届けが必要です!!
参考・引用サイト:厚生労働省